なんでもダビングサービスでは、DVD・Blu-ray・VHSなど各種メディアの複製に際して、ご発注されたご本人様以外が著作権者の映像が収録されていた場合、ダビング承ることはできません。
著作権法では、本人が個人・家庭内で鑑賞するためにコピーする行為は合法内ですが、他人(他社)が複製をする行為は禁じています。
その為、お客様からの著作物の複製は、私的鑑賞・保存目的が目的であっても作業を承れません。
また、本人がコピーガード信号の解除(回避)をしてのコピーは、私的利用の範囲内であっても認められておりません。

関係のある著作権法

複製権(著作権法第二十一条)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
手写、印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、著作物を有形的に再製することについて、他人に無断でされない為の権利

私的使用のための複製(著作権法第三十条)

著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
  2. 技術的保護手段(コピーガード)の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
  3. 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

著作物に当たるものの一例

  • 店頭で市販されているDVD
  • 海外で手に入れた映画のVHS
  • ビデオ店で購入したレンタル落ちのVHS
  • 結婚式場からもらった複製禁止と記載されているDVD
  • コピーガード処理がしてある業者が撮った発表会のDVD